●保険で受診される方は、必ず被保険者証(組合員証)をご提出ねがいます。
●患者さんは、必ず、毎月1回、月はじめに被保険者証などをご提出ねがいます。保険の資格に変更のあった方
(就退職や転居した時など)は、お申し出ください。
●老人保健法の対象となる方は、被保険者証と健康手帳(医療受給者証)を共にご提出ねがいます。
●高齢受給者証や公費負担の医療費(老人医療証、障害者医療証、ひとり親家庭医療証など)をお持ちの方も、
被保険者証と同時にご提出ねがいます。
●電話で療養上の相談をされたときでも電話再診料が必要です。
●病気によっては指導料等が加算され、料金が高くなることがあります。
●診断書などは、保険の給付外ですので患者さんの負担となります。
なお、検査や症状などにより診察の順番が変わることがございます、ご了承ください。